インフルは何日休む?発症日0日の数え方と出勤・登校基準を徹底解説

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インフルエンザで5日から1週間程度仕事を休むことになった場合、気になるのが休んだ期間の給与の扱いです。どのような休暇制度が適用されるかは、休業の決定プロセスによって大きく分かれます。

会社から「就業規則に基づき出勤を禁止する」と命じられた場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかが議論されます。一般的には、本人が感染して労務不能状態にあるため会社の責任とはみなされず、無給扱いとなるケースが少なくありません。企業によっては福利厚生として「特別休暇(感染症休暇・病気休暇)」を有給で付与しているところもあります。

休業期間の給与保障パターンは主に以下の3つに集約されます。

  • 有給休暇の取得:手持ちの年次有給休暇を使用することで、給与を100%減額されずに休む最も一般的な方法。本人の申請が原則であり、会社が強制的に有給を消化させることは労働基準法上できません。
  • 会社の特別有給休暇:就業規則に感染症罹患時の特別有給休暇が定められている場合、年次有給休暇を減らすことなく給与全額が支給されます。
  • 健康保険の傷病手当金:有給休暇が残っていない場合や、無給の欠勤となった場合に活用できる公的制度。業務外の病気やケガで連続して3日間休んだ後、4日目以降の就労できなかった日に対して、標準報酬日額の約3分の2(約67%)が支給されます。

短期間の療養であれば有給休暇を充当するのが最も手取りの減少を防げますが、有給の日数が不足している場合は、速やかに健康保険組合や協会けんぽへの傷病手当金申請手続きを労務担当者に相談するのが得策です。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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