追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!違反になる境界線と罰則基準
追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!違反になる境界線と罰則基準の総合ガイドをお届けします。専門的な知識が満載です。
日常のドライブで最も検挙例が多く、トラブルに発展しやすいのが「左側追い越し違反(追越しの方法違反)」です。
道路交通法第28条第1項では、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」と定められています。前方の車が右折のために道路の中央や右側に寄っている場合を除き、いかなる場合も前走車の左側から進路を変えて追い越すことは違法です。
特に高速道路で多発するのが、追越車線を法定速度未満や周囲の流れより遅いペースで走り続ける車に遭遇した際のトラブルです。イライラしたドライバーが、左側の走行車線に進路変更し、遅い車を左から追い抜いた直後に再び追越車線へと戻る行為。これは典型的な「左側追い越し違反」として取り締まりの対象になります。
高速道路において、左側の走行車線をそのまま走り続け、結果として右側の追越車線を走る車より前に出た場合は「追い抜き」となるため合法です。しかし、そこから前走車の前に割り込むように車線変更を行った瞬間に「左側追い越し」が成立します。この境界線を知らないまま警察のパトカーや白バイに停止を求められ、思わぬ反則金と違反点数を課されるドライバーが後を絶ちません。
同時に、追越車線を走行目的以外で延々と走り続ける行為自体も、道路交通法第20条の「通行帯違反(普通車:反則金6,000円、違反点数1点)」に問われます。追越車線はあくまで追い越しを行うための通行帯であり、追い越し完了後は速やかに走行車線へ戻るのが鉄則です。