派遣法3年ルールの罠と真実!直接雇用の確率と2026年最新対策
派遣法3年ルールの罠と真実!直接雇用の確率と2026年最新対策にまつわる最新トピックを詳しく紐解きます。
労働者派遣法で定められている「3年ルール」とは、同一の派遣先で派遣労働者が働ける期間の上限を原則3年とする規制です。この制限期間が切れる翌日のことを、法律用語で派遣法の抵触日と呼びます。抵触日以降は、派遣先企業が同じ派遣社員をそのまま受け入れ続けることは違法となります。
このルールを正しく理解するうえで外せないのが、事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限という2つの枠組みです。
「事業所単位の期間制限」は、派遣先の同一事業所(オフィスや工場単位)が派遣労働者を受け入れられる上限が3年であるという規定です。ただし、派遣先企業が過半数労働組合などに意見聴取を行えば、さらに3年間の延長が可能となっています。一方、「個人単位の期間制限」は、派遣労働者個人が同一の組織単位(主に「課」や「グループ」)で働ける上限を3年とする規定です。事業所全体の受入枠が延長されていても、個人単位の3年制限が来れば、同じ部署で働き続けることはできません。