車検証不携帯で警察に止められたら?点数と罰金50万の真相を徹底解説
車検証不携帯で警察に止められたら?点数と罰金50万の真相を徹底解説についての真相をお届けします。
Q1:車検証不携帯で警察に止められたら、ゴールド免許は剥奪されますか?
A1:剥奪されません。ゴールド免許の判定基準となるのは「道路交通法」に基づく違反点数と重大事故の有無です。車検証不携帯は「道路運送車両法」の違反であり、道交法の違反点数は加算されないため、次回更新時にゴールド免許の資格を失う直接の理由にはなりません。
Q2:コピーを車内に積んでおけば、原本がなくても警察は見逃してくれますか?
A2:一切見逃してくれません。法律で定められているのは「自動車検査証(原本)の備え付け」です。コピーの提示は不携帯と同一の扱いを受けます。ただし、悪意のある車検切れではないことの補足確認として警察官が目を通すことはありますが、後日原本を警察署へ持参する「後日提示」を求められるのが通常です。
Q3:車検証がない状態で検問に引っかかったら、その場でレッカー移動になりますか?
A3:車検証が手元になくても、警察の無線照会で「有効期間内の車検が残っている」と確認できれば、その場でレッカー移動や運行停止を命じられることは原則ありません。ただし、照会によって「車検が切れている(無車検運行)」と発覚した場合は、その場で即座に運行停止となり、レッカー移動の手配が必要になります。
Q4:250cc以下のバイク(軽二輪)や原付にも車検証不携帯の罰則はありますか?
A4:250cc以下のバイクには車検がありませんが、代わりに軽二輪には「軽自動車届出済証」、原付には「標識交付証明書」の携帯義務があります。軽自動車届出済証の不携帯も道路運送車両法に基づき罰則の対象となりますので、自賠責証明書とともに必ず車載工具入れやシート下に常備しておく必要があります。