優先道路とは?標識や見分け方と知らないと怖い過失割合を徹底解説

優先道路とは?標識や見分け方と知らないと怖い過失割合を徹底解説についての最新情報をお届けします。

信号機のない交差点において、双方が優先道路ではない場合、どのように優先関係が決まるのでしょうか。現場では「道幅の差」や「一時停止標識の有無」によって通行優先度が段階的に変化します。

優先順位の基本的な序列は以下の通りです。

1. 法的な優先道路(標識あり、またはセンターライン貫通)
最優先される道路です。交差する非優先側の車両は、優先道路を通行する車両の進行を妨害してはなりません。

2. 明らかに道幅が広い道路(幅員広路)
双方が優先道路ではない場合、交差する道路の一方の幅員が明らかに広いときは、広い道路を走る車両が優先されます(道交法第36条第3項)。狭い道路側の車両には徐行義務が課されます。

3. 一時停止標識のある道路との交差点
交差道路の一方に「一時停止(指定場所における一時停止標識)」がある場合、一時停止側の車両は交差点の手前で完全に停止し、安全確認を行う義務があります。

4. 道幅が同等で標識もない交差点(左方優先の原則)
道幅が同等で一時停止標識もない場合、原則として「左側から進入してくる車両」が優先(左方優先)となります。

ここで注意すべきは、「幅員が広い道路」や「相手側に一時停止がある道路」は、走行の優先順位こそ高いものの、法的な「優先道路」そのものとは扱いが異なる点です。この差が、後述する徐行義務や過失割合に直結します。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest