大東建託の火災保険は他社変更できる?高い理由と解約・返金の真相

大東建託の火災保険は他社変更できる?高い理由と解約・返金の真相の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

賃貸契約を結ぶ際、見積書に大東建託グループの「大東少額短期保険」や指定損害保険会社のプランがあらかじめ組み込まれているのが一般的です。そのため「この保険に入らなければ部屋を借りられない」と誤解されがちですが、特定会社の火災保険への加入を強制することは独占禁止法や保険業法において問題視される行為であり、会社側が入居者に強制することは法的にできません。

賃貸借契約で必須となるのは、あくまで「万が一の火災や水漏れ事故を起こした際に原状回復ができる補償(借家人賠償責任)を備えること」です。大東建託側が提示する保険条件(借家人賠償責任特約2,000万円以上など)と同水準以上の補償内容を満たす保険であれば、入居者が独自に契約した他社の保険商品を自由に持ち込む権利が認められています。

店舗や担当者によっては手続きの手間を避けるために指定プランを強く勧めてくる場合がありますが、契約時であっても入居後であっても「自分で選んだ保険会社で同条件の保険に入ります」と申し出ることで問題なく受理されます。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest