雇用保険に入ってない?失業保険をもらう裏ワザと遡及加入手続き
雇用保険に入ってない?失業保険をもらう裏ワザと遡及加入手続きとは一体何なのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。
事業主が労働者を雇用保険に加入させるかどうかは、企業の自由裁量ではありません。雇用保険法第7条および第9条に基づき、所定の基準を満たす労働者を雇い入れた場合、事業主は翌月10日までに管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ資格取得届を提出する義務を負っています。
加入要件は極めて明快であり、正社員のみならず、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず、以下の2つの必須条件を同時に満たした時点で自動的に加入対象となります。
- 31日以上の雇用見込みがあること:契約期間の定めがない場合や、更新規定により31日以上継続して雇用される見込みがある状態を指します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること:シフト制であっても、実態として週20時間以上の勤務が常態化していれば対象に含まれます。
これらの条件を満たしているにもかかわらず会社が加入手続きを怠る行為は、雇用保険未加入という明白な違法行為です。労働法規を軽視し、「試用期間中だから」「うちはアルバイトには適用していない」などと虚偽の説明を行う事業主は、雇用保険法第83条に基づき「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。