拘置所と刑務所の決定的な違いとは?私服や労働・面会の実態を徹底解剖

拘置所と刑務所の決定的な違いとは?私服や労働・面会の実態を徹底解剖についての最新情報をご紹介します。

Q1:拘置所には最長でいつまで収容されるのですか?
A1:起訴前の勾留は最長23日間ですが、裁判が始まってからの「起訴後勾留」には法律上の絶対的な上限がありません。1ヶ月ごとの更新を繰り返すことで、第一審から控訴審、最高裁の上告審まで争う場合、2年〜3年以上拘置所に収容され続けることもあります。

Q2:拘置所の中でも仕事(刑務作業)をしてお金を稼ぐことはできますか?
A2:義務としての刑務作業はありませんが、本人が自発的に希望すれば「請願作業」として軽作業を行うことができます。ただし作業内容や募集人数には限りがあり、得られる作業報奨金もごくわずかな金額(月に数千円程度)にとどまります。

Q3:面会に行きたいのですが、友人や恋人でも拘置所で面会できますか?
A3:拘置所の場合、裁判所から「接見禁止処分」が出ていなければ、親族に限らず友人や知人、交際相手でも原則として面会可能です。ただし、面会は平日日中の指定時間内に限られ、1日あたりの面会件数や時間(1回15〜20分程度)には定員制限があります。なお、刑務所へ移送された後は、原則として親族以外との面会は認められなくなります。

Q4:拘置所に差し入れができないNGなものは何ですか?
A4:手作りの食品や生もの、アルコール類は一切不可です。衣服に関しても、パーカーの紐、ズボンのゴム紐、厚手のパッド、裏地が二重になっているものなど、自殺や不正な物の隠匿に使われる恐れがある形状のものは差し入れを拒否されます。確実に差し入れたい場合は、拘置所の売店で指定の品を購入して差し入れる方法が安全です。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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