役所窓口の無断撮影は違法?公務員の肖像権と拒否できる法的境界線

役所窓口の無断撮影は違法?公務員の肖像権と拒否できる法的境界線の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

Q1:役所の窓口で手続きのやり取りをスマホで録音・録画するのは犯罪になりますか?
A1:撮影行為そのものが直ちに刑法上の犯罪になるわけではありません。しかし、各自治体の「庁舎管理規則」により庁舎内での無許可撮影・録音は禁止されているケースが一般的です。職員からの撮影停止指示や退去命令を無視して居座り続けた場合は、刑法130条後段の「不退去罪」や刑法234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があり、実際に警察に通報されて検挙された前例も多数存在します。

Q2:公務員には肖像権がないから、顔を撮影されても文句は言えないと聞きましたが本当ですか?
A2:明確な誤りです。最高裁判所の判例上、地方公務員であっても日本国憲法13条に基づく「みだりに容貌を撮影されない自由(肖像権・プライバシー権)」を私人として保障されています。職務の公共性ゆえに受忍限度が一般人より広がる場面はありますが、窓口で職員個人の顔を無断で撮影・記録されることを無条件に受忍する法的義務はありません。

Q3:窓口職員の対応が悪かったため、顔や名前が映った動画をモザイクなしでSNSに投稿しました。何か法的な問題になりますか?
A3:極めて重大な法的責任を負うリスクがあります。職員個人の肖像権やプライバシー権を侵害したとして、民事上の不法行為責任(損害賠償・慰謝料支払い)を問われる可能性が極めて高いです。さらに、動画に侮辱的なテロップや中傷文を添えていた場合、刑法230条の「名誉毀損罪」や刑法231条の「侮辱罪」として刑事告訴され、前科がつくリスクがあります。 (出典: 地方 公務員 肖像 権(Yahoo!ニュース))

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest