おめかけさんとは何者?愛人・側室との違いと歴史的真相を完全解説
おめかけさんとは何者?愛人・側室との違いと歴史的真相を完全解説とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを簡潔に解説します。
現代において「おめかけさん」という言葉が日常的に使われる場合、その大半は歴史的文脈を踏まえない揶揄や比喩表現です。知恵袋やSNSなどの相談投稿では、「彼は私をまるでおめかけさんのように扱っている」「隠し子や妾の子のような扱いを受けて辛い」といった文脈で用いられるケースが目立ちます。
例文として以下のような使われ方が見られます。
- 「実家では、本妻の家系とおめかけさんの家系で昔から激しい確執があったらしい。」
- 「生活費を全て出してもらう代わりに拘束されるなんて、現代のおめかけさん状態じゃないか。」
注意すべき盲点は、現代の日本の法律体系において「おめかけさん契約(愛人契約)」は一切の法的保護を受けられないという点です。旧民法時代とは異なり、現代の民法90条(公序良俗)の観点から、「配偶者以外の異性と性的関係を継続する見返りに生活費や手当を支払う契約」は公序良俗に反し、法的に無効と判断されます。
したがって、「毎月30万円の手当を支払う」という書面を交わしていても、支払いが途絶えた際に裁判所で支払いを強制することは原則として不可能です。さらに、相手が既婚者である場合、本妻(正配偶者)から不貞行為を理由とする慰謝料請求(相場は100万〜300万円)を提起されるリスクを直接背負うことになります。
唯一、法的な平準化が進んだのが「妾の子(婚外子)の相続権」です。かつて民法900条4号ただし書は「婚姻外の嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の半分」と規定していましたが、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷決定により、この規定は憲法違反であると断じられました。現行法規では、父親が認知さえしていれば、本妻の子であっても婚外子であっても、法定相続分は完全に同等(1対1)となっています。