お妾とは何か?愛人・側室との違いと明治の公認制度を徹底解説
お妾とは何か?愛人・側室との違いと明治の公認制度を徹底解説とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。
遺産トラブルの現場において、最も誤解や紛争が生じやすいのがお妾遺産相続と子どもの権利関係です。ネット上の法律相談では「20年間尽くしてきたお妾なら、本妻の死後や遺産分割で分け前をもらえるのか」という質問が今なお見られますが、現行法における結論は極めて冷酷です。
現行の民法上、どれほど長い年月同居し実質的な夫婦として生活していたとしても、婚姻届を提出していないお妾(内縁・不倫関係)に法定相続権は1円たりとも発生しません。男性が生前に「全財産をお妾に譲る」と遺言書(遺贈)を作成していた場合でも、本妻や嫡出子には「遺留分侵害額請求権」があり、最低限の取り分を奪還されます。さらに、不倫関係の維持を目的とした遺贈は、民法90条の「公序良俗違反」として遺言そのものが無効と判断される判例も積み重なっています。
しかし、話が子どもに及ぶと法的な力関係は劇的に反転します。いわゆる妾の子認知が行われた場合です。父親が婚姻関係にない女性との間に生まれた子どもを生前または遺言で認知した場合、その子は法的に実子(非嫡出子)となります。
かつての民法900条4号ただし書では、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1」と規定されていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷決定により、この規定は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」として違憲判断が下されました。これを受けて民法が改正され、現在では嫡出子と非嫡出子の相続分は完全に同等(1対1)となっています。本妻の子と妾の子は、親の財産を寸分違わず同じ割合で相続する権利を持っています。本妻側がどれほど反発しようとも、認知の事実がある限り、遺産分割協議からその子を排除することは法的に不可能です。