台風でバイトを休む前に知るべき!休業手当と出勤判断の真相

台風でバイトを休む前に知るべき!休業手当と出勤判断の真相にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。

台風によってシフトに入っていたバイトが休みになった場合、最も気になるのが「その日の給料はどうなるのか」という点です。労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由によって休業した場合、使用者は休業期間中に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと定められています。

しかし、台風のような自然災害においては、「会社都合」にあたるのか「不可抗力(天災地変)」にあたるのかによって給与の発生有無が分かれます。法的な責任区分と現場の相場を以下の比較表にまとめました。

休業・欠勤のパターン詳細・数値データ給料・休業手当の基準編集部の見解・評価店側の経営判断による休業
(天候悪化前の予防休業など)交通機関が動いており、他店が営業している段階での早めの店舗クローズ休業手当の支給義務あり
(平均賃金の60%以上)使用者の判断による休業とみなされる可能性が高く、手当請求の根拠が強い状態です。不可抗力による店舗休業
(浸水、停電、交通網全滅)施設自体の物理的被害、インフラ途絶で営業継続が客観的に不可能な状態無給(支給義務なし)
(労基法上の不可抗力に該当)天災地変による不可抗力と判断されるため、法的な手当の支払いは免除されます。従業員自身の自主判断による欠勤
(危険を感じての休み申請)店舗は営業中だが、身の危険や個人的な移動困難を理由に自ら休む場合無給
(有給休暇の充当は労使合意で可能)ノーワーク・ノーペイの原則により無給ですが、事前に有給申請を行えば給与補填が可能です。自宅待機を命じられた場合
(天候回復次第で出勤指示)自宅で待機させられ、自由な行動が制限されている状態原則として賃金または休業手当発生労働からの完全な解放がなされていない「拘束時間」と解釈されるため、無給扱いはトラブルの元です。

不可抗力と認められるためには、「事業の外部で発生した事故であること」および「事業者が最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること」という厳格な要件を満たす必要があります。単に「雨風が強くなってきたから店を閉める」というレベルであれば、使用者の経営判断とみなされ休業手当の支払い対象となるケースも少なくありません。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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