酸素欠乏危険作業主任者は誰でも受かる?難易度と第1種・第2種の違いを徹底解説
酸素欠乏危険作業主任者は誰でも受かる?難易度と第1種・第2種の違いを徹底解説の背景について、最新情報を取りまとめてご紹介します。
酸素欠乏危険作業主任者を目指す際、最も多くの人が直面する疑問が「第1種と第2種の違い」および「特別教育と技能講習の違い」です。これらは労働安全衛生法および酸素欠乏症等防止規則によって厳格に規定されています。
第1種は「酸素欠乏症のみが発生するおそれのある場所」を担当し、第2種は「酸素欠乏症に加え、硫化水素中毒が発生するおそれのある場所」まで包括して指揮できます。汎用性が極めて高いため、実務現場では第2種(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)の取得を推奨・指定されるケースが大半を占めます。
酸素欠乏危険場所一覧(令別表第6)には、長期間密閉された鋼製タンク、井戸、暗渠、マンホール、汚泥が滞留するピット、炭酸ガスやドライアイスを使用する保冷庫など、全12号に及ぶ危険箇所が指定されています。これらの場所で作業を行う場合、特別教育を受けた作業員を配置するだけでなく、技能講習を修了した主任者を現場ごとに専任・配置しなければ作業を行うことができません。