領収書とレシートの違いは?「手書きが安心」は大誤解!税務調査の真相
領収書とレシートの違いは?「手書きが安心」は大誤解!税務調査の真相に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
Q1:レシートと領収書の両方をもらった場合、どちらを経費精算に回すべきですか?
A1:商品明細が詳細に記載されているレシートを提出してください。領収書の但し書きが「お品代」になっている場合、社内監査や税務調査で内訳の説明を求められる原因になります。なお、領収書をもらった時点でレシートが店舗側に回収されず手元に残ったとしても、両方を会社に提出したり重複して帳簿に記載したりすると二重計上(不正行為)となるため、使わない書類は確実に処分してください。
Q2:宛名が空欄や「上様」の手書き領収書は、税務調査で完全に無効になりますか?
A2:直ちに無効になるとは限りませんが、極めて疑われやすくなります。消費税の仕入税額控除においては、小売や飲食等の簡易インボイス対象業種を除き、原則として買い手の名称の記載が求められます。法人税や所得税の経費算入自体は取引実態があれば認められる余地がありますが、「上様」の書類は誰が支払ったのかを証明する力が弱いため、納品書や請求書、振込明細などの補足資料がない限り否認リスクが付きまといます。
Q3:財布の中でレシートの文字が消えかけています。経費に落とせなくなりますか?
A3:文字が完全に読めなくなると、金銭授受の客観的証拠としての能力を失い、経費計上が認められなくなる恐れがあります。感熱紙のレシートを受け取った際は、直射日光や高温多湿、ビニールケースとの接触を避け、文字が鮮明なうちにスマートフォン等でスキャン・撮影して電子帳簿保存法に準拠した形式でデータ化しておくことが最善の防衛策です。
Q4:タクシーに乗った際、宛名のないレシートをもらいましたがインボイスとして使えますか?
A4:問題なく使用できます。旅客運送業であるタクシーは、インボイス制度において適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付が認められている対象業種です。タクシーメーターと連動して発行されるレシートに、適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)や適用税率、消費税額が印字されていれば、会社名が印字されていなくても仕入税額控除の対象になります。