永小作権とは?地上権・賃借権との違いや実務の現状を徹底解説
永小作権とは?地上権・賃借権との違いや実務の現状を徹底解説とはどのようなものなのか? 背景や要点を簡潔に解説します。
永小作権は財産的価値を持つ権利であるため、権利者が亡くなった際には相続税の課税対象となります。国税庁の財産評価基本通達に基づき、永小作権の相続税評価額は自用地(更地)評価額に「永小作権割合」を乗じて算出します。
永小作権割合は国税局長が地域ごとに定めていますが、定めがない地域では残存期間や小作料の水準などを勘案して評価します。一般的には自用地価格の数割程度で評価されることが多く、土地所有者側の底地(永小作権が設定された土地)を評価する際は、更地評価額から永小作権評価額を控除して算出します。
また、宅建試験(宅地建物取引士)や行政書士試験の民法分野においても、永小作権は過去問で頻出の比較トラップとして出題されます。試験対策としては以下の3点を押さえておくと迷いません。
- 目的の制限:地上権は工作物・竹木所有だが、永小作権は耕作・牧畜のみ
- 存続期間:地上権には上限がないが、永小作権は最長50年(下限20年)
- 地代・小作料:地上権では地代の支払いは必須ではない(無償も可)が、永小作権は小作料の支払いが絶対条件(有償のみ)