ナンバープレート封印を壊さず外す裏ワザの罠!違法性と正規の再封印
ナンバープレート封印を壊さず外す裏ワザの罠!違法性と正規の再封印にまつわる最新トピックを詳しく紐解きます。
ネット上のマニアコミュニティでさらに深く信じられている手法に、リアバンパー裏やフェンダーハウス内部からボルトの先端をプライヤーなどで挟み込み、封印を裏側から回して外す行為の違法性を軽視した作業があります。「封印キャップそのものを破壊していないのだから適法ではないか」という身勝手な自己解釈です。しかし、この主張は日本の法秩序において完全に粉砕されます。
根拠法となる道路運送車両法第11条第4項には、次のように極めて明確に規定されています。
「何人も、国土交通大臣若しくは登録管理委託機関等により取り付けられた封印又はこれらの者が封印を取り付けた登録番号標を取り外してはならない。ただし、整備のため取り外す必要がある場合であって、国土交通大臣の許可を受けたとき、その他やむを得ない事由があるときはこの限りでない。」
法律が禁止しているのは「封印キャップの物理的破壊」だけではなく、「封印を取り外す行為」そのものおよび「封印された登録番号標(ナンバープレート)を取り外す行為」です。したがって、裏からボルトごと共回りさせて無傷でナンバープレートを取り外した時点で、客観的構成要件に該当し法違反が成立します。
この禁止規定を破った場合、車の封印を外す違法性と罰則は決して軽微なものではありません。道路運送車両法第108条等の規定に基づき、6ヶ月以下の拘禁刑(※刑法改正に伴う単一刑)または30万円以下の罰金が科される刑事事件事案です。さらに、封印がない状態で公道を走行した場合は「登録番号標表示義務違反」等に問われ、交通違反点数2点が加算されるなど、行政処分と刑事責任の双方が重くのしかかります。