精神障害でヘルプマークはもらえる?ずるいと叩かれる真相と交付基準
精神障害でヘルプマークはもらえる?ずるいと叩かれる真相と交付基準についての疑問解決ガイドをご紹介します。
大前提として確認すべき事実があります。うつ病や双極性障害、統合失調症、パニック障害、発達障害といった精神・神経系の疾患を抱えている方は、正当なヘルプマークの交付対象者です。 東京都福祉局が2012年に考案し、現在では日本産業規格(JIS Z8210)にも登録されて全国47都道府県に普及したヘルプマーク。その公式規定における対象者は「義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方」と定められています。この「援助や配慮を必要としている方」には、外見からは判別が困難な精神障害や発達障害、高次脳機能障害が明確に含まれています。 現場の運用実態を調査すると、精神疾患を持つ当事者から最も多く寄せられるのが「精神障害者保健福祉手帳を持っていないと申請できないのではないか」という疑問です。結論から述べると、手帳の所持は必須条件ではありません。 ヘルプマークは、行政が発行する各種障害者手帳のような法的な証明書ではなく、あくまで「周囲に支援や配慮を求めるための意思表示ツール」として位置づけられています。そのため、通院中であっても手帳の交付基準を満たしていない初期のうつ病患者や、診断を受けたばかりで適応障害の療養中である方でも、本人が公共空間で不安や配慮の必要性を感じているのであれば、問題なく受け取ることができます。