難病受給者証で受けられる割引まとめ!医療費・スマホ・交通の優遇真相
難病受給者証で受けられる割引まとめ!医療費・スマホ・交通の優遇真相の要点を詳しく解説してご紹介します。
直接的な料金割引以上に家計へのインパクトが大きいのが、自治体が独自予算で執行している給付金事業と、税制上の優遇措置です。これらもまた、申請を行わなければ案内すら届かない典型的な「埋没制度」となっています。
自治体ごとに月額数千円〜2万円が支給される「難病患者福祉手当」
各市区町村には、地域に居住する難病患者の生活安定を目的とした難病患者福祉手当(名称は自治体により「難病見舞金」「難病療養手当」など異なる)が存在します。支給額や条件は自治体の財政力と政策方針によって極めて大きな地域格差が存在します。
例えば、東京都内の特別区においては、月額10,000円〜20,000円程度が毎期口座に振り込まれる地域が存在する一方、隣接する自治体では月額数千円にとどまるケースや、財政難を理由に制度そのものを設けていない自治体もあります。支給要件として「前年の世帯所得が一定基準以下であること」や「障害者手帳を所持していないこと(手帳所持者向けの手当と重複受給不可)」などが細かく規定されています。受給者証を取得した瞬間に、区役所・市役所の担当窓口へ手当の有無を問い合わせる習慣をつける必要があります。
税制の壁を崩す「住民税非課税」の真偽と「障害者控除対象者認定書」
検索エンジンで頻出する「難病受給者証 住民税非課税」というワードにも、法的な整理が必要です。結論から言えば、特定医療費受給者証を持っていること自体を理由として自動的に住民税が非課税になる法的規定はありません。
地方税法上、障害者として住民税の非課税措置(前年所得135万円以下等の基準)を受けるためには、原則として各種障害者手帳の交付を受けている必要があります。しかし、ここには知る人ぞ知る合法的なルートが存在します。それが「障害者控除対象者認定書 難病」に関わるアプローチです。
主に65歳以上の高齢者が介護保険の要介護認定を受けている場合、自治体に申請することで「障害者に準ずる状態」と認定され、障害者控除対象者認定書が発行されます。これにより手帳がなくても所得税・住民税の障害者控除が適用されます。さらに、現役世代であっても、難病による身体的・精神的機能の障害が一定水準を超えている場合、手帳の取得要件を満たしているにもかかわらず「申請していないだけ」の状態であることが少なくありません。手帳を取得して法定の障害者控除(普通障害者27万円、特別障害者40万円の所得控除)を適用させれば、課税所得が圧縮され、結果として住民税非課税世帯の条件を満たす道が開かれます。受給者証の医療費自己負担上限額も、住民税の課税区分(課税・非課税)によって階層が決定されるため、税制優遇の適用は翌年の医療費上限額引き下げへと直結する極めて重要なレバーとなります。