欠勤控除とは?給与が減りすぎたら違法?計算式と手当の扱いを徹底解説
欠勤控除とは?給与が減りすぎたら違法?計算式と手当の扱いを徹底解説に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
まる1日の欠勤だけでなく、遅刻や早退によって生じた不就労時間の扱いにも注意が必要です。
遅刻早退の控除計算は、以下の式で時間単価を算出して行います。
1時間あたりの賃金 = 月額賃金 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間
たとえば、時間単価が2,000円の社員が30分遅刻した場合の控除額は1,000円です。ここで労務管理上の大きな争点となるのが欠勤控除の端数処理です。
「15分の遅刻を30分分として切り上げて控除する」「10分の遅刻で1時間分を差し引く」といった処理は、実労働時間以上の賃金を天引きすることになるため、労働基準法第24条違反(全額払いの原則違反)となります。不就労分のカットは、あくまで「実遅刻・早退時間分のみ」に限定されなければなりません。
なお、月間の合計控除額に1円未満の端数が出た場合は、「50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる」という行政通達に基づく処理を行うのが適法なルールです。