育休中の年末調整は出すべき?損得の分かれ目と2026年最新の手続き
育休中の年末調整は出すべき?損得の分かれ目と2026年最新の手続きに関する詳細情報を丁寧にまとめました。最新データをご確認ください。
手続きで迷わないために、育休中の年末調整 書類書き方詳細まとめを具体的に整理しました。勤務先から電子申請システムまたは紙の書類が届いたら、以下のステップに沿って記入を進めてください。これが育休中の年末調整 2026年最新手続きまとめの決定打となります。
1. 扶養控除等(異動)申告書の書き方
翌年の源泉徴収税区分を決める基本書類です。育休中であっても復職後の税額算定に必要なため、必ず提出します。
・基本情報欄:本人の氏名、現住所、マイナンバー、生年月日を記入します。
・配偶者・扶養親族欄:本人が育休中で給与ゼロまたは103万円以下の場合は、配偶者(夫など)を自分の扶養に入れることはできないため、配偶者欄は空欄にします。子どもについても、所得の高い側の親(一般的には夫)の扶養親族として申告するのが家計全体で最も有利になるため、本人の用紙では扶養親族欄を空欄とするのが一般的です。
2. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
当年中の税額を最終確定させる最重要書類です。
・本人の給与所得の見積額:当年1月1日〜12月31日までに支給された「額面給与+賞与」の合計額を計算して記入します。すでに休業に入っており今後支給がない場合はその累計額を記入します。給与収入が一切ない場合は「0円」と記入します。
・育児休業給付金の扱い:前述の通り非課税のため、ここに給付金の見積額を書いてはいけません。書式内の所得金額欄には「0」と記載します。
・配偶者控除等の欄:本人の所得から配偶者の控除を受けるわけではないため、本人が提出する用紙の配偶者控除等申告書欄は記入不要(空欄)です。
3. 配偶者(夫側)の勤務先へ提出する書類の書き方
妻が育休中の場合、真に恩恵を受けるのは「配偶者(夫)の会社の年末調整」です。夫側の「配偶者控除等申告書」に妻の情報を記載します。
・配偶者の氏名・生年月日:妻の情報を記入。
・配偶者の本年中の合計所得金額の見積額:妻の当年1月〜産休前までの給与収入から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額を記入。給与収入が55万円以下の場合は「0円」と記載します。ここでも育児休業給付金は一切加算しません。