追い越しと追い抜きの違い徹底解説!違反点数と罰金の盲点を暴く
追い越しと追い抜きの違い徹底解説!違反点数と罰金の盲点を暴くにまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。
ネット上の情報には、時にドライバーを危険に晒す重大な誤解が紛れ込んでいます。交通指導の現場や判例に基づき、代表的な2つの誤解を正しく解体していきましょう。
誤解1:「左側を走っていて前車より前へ出たらすべて違反」という錯覚
道路交通法第28条第1項は「他の車両を追い越そうとするときは、その右側を通行しなければならない」と定めています。そのため、「左側から前に出てはいけない」という文言だけが一人歩きし、複数車線で左側車線を規定速度で走る車が右車線の遅い車を追い抜くことすら違法だと信じ込んでいる人がいます。
しかし、前述の通り進路変更を伴わない「追い抜き」であれば、左側の車線から前車の横を通過して前へ出ることは合法です。違法となるのは、前車の背後から左側車線へと車線変更し、前車を抜いた直後に再び元の車線へ戻る「左側追い越し」の挙動です。左側追い越し 違反点数は前述の通り2点、反則金9,000円が課されます。ただし、前車が右折のために道路中央や右端に寄っている場合(同条第2項)は、例外として左側からの追い越しが義務付けられています。
誤解2:原付・自動二輪による「すり抜け」の合法性
朝夕の渋滞路で日常的に目撃される原付 バイク すり抜け 違法性についても、極めてグレーゾーンでありながら、一歩間違えれば即座に違法となる罠が存在します。
バイクが駐停車中の車両や動いている車列の左側をすり抜ける際、車線変更をせずに自車の走行ラインを維持していれば「追い抜き」と解釈される余地があります。しかし、以下の状況に該当した瞬間、明確な道路交通法違反が成立します。
- 割り込み等の禁止(道交法第32条違反):赤信号等で停止中、または停止しようとして減速している車両の前方に割り込んだり、その前方を横切ったりする行為。
- 通行区分違反(道交法第17条):白の実線や縁石で区切られた路側帯・歩道内へ進入してすり抜ける行為。
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(道交法第17条の2):中央線が黄色の実線である区間で、前の車の右側へ少しでも車体をはみ出して追い越す行為。
特に信号待ちの先頭に立とうとして停止線を越えてしまうと「信号無視(赤色等)」にも問われます。すり抜けは「追い抜きだから適法」と単純に正当化できるものではありません。