バス停の駐停車禁止は何メートル?送迎や運行時間外の盲点を徹底解説
バス停の駐停車禁止は何メートル?送迎や運行時間外の盲点を徹底解説に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。
ここまで原則禁止のルールを解説してきましたが、法令上、極めて限定的な例外も存在します。
道路交通法では、以下のようなやむを得ない緊急事態に限り、駐停車禁止場所であっても違反が免責される枠組みが定められています。
- 危険防止のための緊急停止:前方の交通事故や障害物を回避するため、あるいは歩行者の飛び出しを避けるために一時停止する場合。
- 警察官の命令・法令の規定による停止:赤信号や警察官の手信号に従う場合、踏切の手前など法令で一時停止が義務付けられている場合。
- 傷病者の救護や緊急避難:車内の同乗者が急病を発症し、生命の危機を回避するために緊急措置を取る場合。
- 警察署長による事前許可:道路使用許可など、特定の工事や公的業務で所轄警察署長の許可を得ている車両。
これら以外の理由、例えば「コンビニで飲み物を買う」「同乗者がATMでお金を下ろす」「雨が降ってきたので家族を濡らさず拾いたい」といった個人的な都合は、いかなる理由があっても正当な例外とは認められません。