「風邪をうつすと治る」は本当?人に病気をうつす時期と法的責任の全真相
「風邪をうつすと治る」は本当?人に病気をうつす時期と法的責任の全真相について見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。
体調不良を隠して無理に出社したり、悪ふざけで他人にウイルスを付着させたりする行為について、「病気をうつすことは罪になるのか」という疑問を持つ人が増えています。日本の現行法において、この問題は決してモラルの範疇にとどまりません。
まず刑事責任の観点では、自身が重篤な感染症に罹患していることを自覚しながら、意図的に他者へ唾液を付着させたり濃厚接触を強要したりした場合、刑法204条の「傷害罪」が成立する可能性があります。過去の判例でも、病原体を他人の身体に感染させて発病させる行為は「人の生理的機能を害する行為」として傷害罪の構成要件を満たすと判断されています。
また、民事上の責任も見過ごせません。感染の事実を故意に隠して業務を行い、職場内で集団感染を引き起こした場合、民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求の対象となり得ます。感染させられた側の治療費や休業損害、事業者が被った休業損害などの賠償義務が発生する法的リスクをはらんでいます。もちろん、通常の生活の中で過失なくうつしてしまった場合に法的な罪を問われることは稀ですが、「故意や重大な過失」があれば法的なペナルティを受ける現実は認識しておくべきです。