適応障害の復職で焦りは禁物!再発防ぐ手順と産業医面談・異動の全知識
適応障害の復職で焦りは禁物!再発防ぐ手順と産業医面談・異動の全知識に関する深掘り解説を詳しく解説いたします。
Q1:復職後に体調が悪化して再休職した場合、傷病手当金は再度受給できますか?
A1:同一の傷病(適応障害)である場合、最初に支給が開始された日から「通算して1年6ヶ月」の範囲内であれば再度受給が可能です。2022年の健康保険法改正により期間が通算化されたため、復職して給与が支払われていた期間はカウントから除外され、残りの支給可能日数が保持されます。
Q2:産業医面談で「復職不可」の判定を下された場合、どう対応すべきですか?
A2:産業医が不可と判断した具体的な理由(通勤耐性の不足、生活リズムの乱れ、業務負荷への不安など)を詳細にヒアリングしてください。その指摘事項を主治医に共有し、指摘された課題をリワークプログラムや生活記録表の改善によってクリアしたうえで、1〜2ヶ月後に再度面談を申し入れるのが確実な手順です。
Q3:復職初日には職場へ菓子折りを持参すべきでしょうか?
A3:必須ではありませんが、長期間の不在で業務をカバーしてくれたチームメンバーに対し、感謝の気持ちを伝える潤滑油として個包装の菓子折りを持参する方は多く見られます。ただし、形式的なマナーに過度な精神的エネルギーを使う必要はありません。体調が優れない場合は無理をせず、口頭やメールでの簡潔な挨拶を優先してください。