自動車免許の正式名称一覧!履歴書で差がつくAt限定や準中型の表記法

自動車免許の正式名称一覧!履歴書で差がつくAt限定や準中型の表記法に関する最新の話題を詳しく解説いたします。

現在、新規で運転免許を取得する人の約75%以上がAT限定(オートマチック車限定)を選択しています。新車販売におけるAT車の比率が99%を超える現代において、AT限定であること自体が一般的なオフィスワークで不利に働くことはほとんどありません。しかし、表記を誤ると採用後にトラブルに発展するケースが存在します。

AT限定免許の正しい書き方

AT限定免許を所持している場合は、正式名称の末尾に「(AT限定)」と付記するのが確実です。

「普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得」または「普通自動車第一種運転免許(AT限定取得)」と書くのが標準的です。営業職や配送職など、社用車でマニュアル車(MT車)を運用している可能性がある企業に応募する際、AT限定の旨を隠して「普通自動車第一種運転免許 取得」とだけ記載すると、入社後に「社用車を運転できない」という事態を招き、経歴詐称を疑われるリスクが生じます。

取得時期によって変化する「中型」「準中型」の区分トラップ

道路交通法の改正(2007年および2017年)により、運転免許の区分は大きく変化しました。自分が「普通免許」を取得したつもりでも、免許証を確認すると異なる区分になっているケースが多発しています。

  • 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した人:
    免許更新時に「中型自動車免許(8t限定)」に自動移行しています。履歴書には「中型自動車免許(8t限定) 取得」または「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」と記載します。
  • 2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した人:
    免許更新時に「準中型自動車免許(5t限定)」に自動移行しています。履歴書には「準中型自動車免許(5t限定) 取得」または「準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 取得」と記載します。
  • 2017年3月12日以降に普通免許を取得した人:
    現行基準の普通免許となるため、「普通自動車第一種運転免許 取得」と記載します。

流通・物流・建設・介護などの業界では、運搬に使用するトラックの車両総重量がシビアに問われます。「8t限定」や「5t限定」の表記を正確に行うことは、運転可能な車両規模を採用側に正確に伝える上で不可欠です。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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