医療費控除は10万円以下なら意味ない?還付金が戻る条件と裏ワザ
医療費控除は10万円以下なら意味ない?還付金が戻る条件と裏ワザについて押さえておきたい 事実を厳選して解説いたします。
病院での受診歴が少なく、家族合算を行っても10万円に届かない場合に強力な選択肢となるのがセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)です。
健康の維持増進や疾病予防への取り組み(定期健康診断、予防接種、がん検診など)を行っている人が、対象となる指定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を年間1万2,000円を超えて購入した場合、その超過額(上限8万8,000円)が所得控除の対象になります。
ドラッグストアで購入した風邪薬、胃腸薬、湿布、花粉症の点鼻薬などのレシートを見てみてください。商品名に「★」や「セルフメディケーション対象」といった印が付いていれば合算が可能です。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選択できないため、年間の支払額を比較してどちらがより多くの控除を受けられるか見極める必要があります。