サレ夫の逆襲と復讐まとめ!合法的に間男と妻を追い詰めた結末

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ネット上の創作劇では「間男の勤務先に突撃して不倫を暴露し、クビに追い込んだ」という痛快なエピソードが好まれます。しかし、現実の法秩序においてこれを行うことは極めて危険な行為です。

第一の落とし穴が、職場への不倫密告リスクです。相手の職場にビラを撒く、会社代表宛てに暴露メールを送る、あるいは上司に直談判する行為は、刑法第230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)に該当する可能性が極めて高く、民事上の不法行為としても多額の損害賠償を請求される事態を招きます。判例上、真実であっても社会的評価を低下させた事実があれば名誉毀損が成立します。「不倫の慰謝料として200万円勝ち取ったが、名誉毀損の賠償金として150万円を相殺された」という本末転倒な事態に陥るサレ夫は少なくありません。

間男への社会的制裁を合法的に果たす唯一の道は、勤務先への密告ではなく、公正証書に基づき「給与債権を合法的に差し押さえる」ことです。裁判所から勤務先の経理・総務部に差押命令通知書が届いた瞬間、社内における間男の立場は決定的に失墜します。「私生活で重大な金銭トラブルを起こし、裁判所から給与差し押さえを受けている社員」という事実は、出世コースからの脱落や事実上の左遷をもたらす最も静かで強烈な社会的制裁となります。

第二の盲点が、有責配偶者への財産分与に関する誤解です。「不倫をした妻には一円の財産も渡さない」と息巻く夫は多いですが、現行の民法における財産分与は「夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産の清算」という性格を持ちます。原則として、妻が不貞を働いた有責配偶者であっても、共有財産の2分の1を請求する権利は法的に剥奪されません。慰謝料請求と財産分与は法的に別次元の問題であるため、慰謝料分を財産分与の分配比率から相殺する高度な交渉テクニックが求められます。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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