送達とは?裁判所の特別送達を無視・受取拒否すると起きる現実

送達とは?裁判所の特別送達を無視・受取拒否すると起きる現実について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

民事訴訟法には、本人が不在の場合や悪意を持って受け取りを拒否する場合に備え、幾重もの対抗措置が規定されています。郵便局から手渡しされる通常の特別送達だけでなく、受け取りを拒否した場合の差置送達や、同居人へ手渡す補充送達など、段階に応じた厳格な仕組みが完備されています。

送達の種類適用条件・法的根拠送達効力の発生時期当事者への影響・実務上の評価交付送達・補充送達
(民訴法第101条・第106条1項)名宛人の住所・居所・就業場所で本人、または同居の家族・従業員に直接手渡し書類を手渡した受領時点原則的な送達形態。家族が受け取った場合も本人が受け取ったものと法的にみなされる。差置送達
(民訴法第106条3項)送達場所で正当な理由なく本人が受取を拒否した場合その場に書類を差し置いた時点「受取拒否」が無効化される規定。郵便受け等に投函・放置された時点で法的な到達が成立。付郵便送達
(書留郵便等に付する送達 / 民訴法第107条)本人の居住実態が確認できているにもかかわらず、不在や居留守で受領されない場合郵便物を発送した時点で完了極めて強力な制度。本人が封筒を開封していなくても、発送日をもって法的に届いたとみなされる。公示送達
(民訴法第110条〜第113条)当事者の住所・居所が過失なく調査を尽くしても一切不明な場合裁判所の掲示場に掲示した日から2週間(初回)経過した時書類の存在すら知らないまま裁判が進行。欠席裁判となり、100%相手方の勝訴で手続きが完結する。

実務で頻繁に利用されるのが付郵便送達です。郵便局員が訪問しても不在票を無視し続けるケースにおいて、原告が現地に赴き「郵便受けにチラシが溢れていないか」「夜間に室内の電灯が点灯しているか」「ガスメーターの数値が動いているか」を克明に記録した報告書を裁判所に提出します。裁判所書記官が「この人物は間違いなくここに住んでいる」と認めれば、書留郵便を発送した瞬間に送達効力の発生時期が確定し、当事者が受け取っていなくとも裁判は定刻通りに開廷します。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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