妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡

妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

「妾」と「愛人」――日常会話では同義のように混同されがちな二つの呼称ですが、法制史と社会学的文脈を照らし合わせると、そこには決定的な断絶が存在します。かつての妾は「本妻の公認・黙認のもと、生活費を支給されて囲われる準配偶者」としての社会規範を帯びていました。しかし、日本国憲法第24条が個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた戦後以降、妾の現代における法律上の扱いはゼロベースへと解体されています。

現代の法解釈において、妾という身分上の概念は一切認められていません。婚姻関係外で性的な関係を持ち、金銭的援助を受ける間柄は、法的にはすべて「不貞関係」あるいは「愛人関係」として一括りにされます。過去の最高裁判例でも、愛人関係を維持する目的で結ばれた契約(手切れ金や生活費の給付契約)は、民法90条の「公序良俗に反する法律行為」として原則無効と判示されてきました。

ここで気になるのが、妾と愛人の決定的な違いです。歴史的には「社会的な認知と経済的扶養義務を伴う公認の関係」であった妾に対し、現代の愛人は「法律婚の枠組みを侵害する隠匿された不法行為のパートナー」に過ぎません。既婚者が愛人関係を結んだ場合、本妻(配偶者)の平穏な婚姻共同生活を侵害したとして、民法709条に基づく不法行為責任を負います。

司法関係者の取材データによると、愛人関係と不貞行為の慰謝料相場は、婚姻期間や未成年の子供の有無、不貞の期間や悪質性によって変動するものの、おおむね100万円から300万円のレンジで推移しています。関係が長期化し、生活費を援助して別宅を構えさせるなど「昭和の妾」を彷彿とさせる形態を取っていたとしても、現代法が下す評価は「婚姻関係の破壊度合が甚大である」という情状酌量ならぬ増額要因にしかなり得ません。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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