卒業式の校歌をYoutube公開は違法?著作権の意外な落とし穴を徹底解説
卒業式の校歌をYoutube公開は違法?著作権の意外な落とし穴を徹底解説とは一体何なのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。
著作権法第35条は、学校などの教育機関における「授業過程での複製や公衆送信」を一定の条件のもとで認めている。しかし、卒業式や周年事業は「授業」そのものとはみなされない場合が多い。ここに教育業界が直面する最大の罠がある。
特に危険なのが、PTAや同窓会が絡むケースだ。卒業記念品として校歌を収録したDVDやUSBメモリを作成し、実費程度の代金を徴収して配布する行為。これは営利目的とみなされる危険性が高く、著作権法上の権利侵害に抵触する恐れがある。非営利・無料であっても、不特定多数がアクセスできるウェブサイトへの掲載は公衆送信権の侵害に直結する。