仮免の期限切れで最初からやり直し?6ヶ月の壁と救済策を徹底解説
仮免の期限切れで最初からやり直し?6ヶ月の壁と救済策を徹底解説について知っておくべき ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。
道路交通法第87条第6項において、仮運転免許証の有効期間は「当該免許を受けた日から起算して6箇月」と定められています。試験に合格した日ではなく、適性試験を経て仮免許証が実際に交付された日からカウントが始まります。例えば4月10日に交付された場合、有効期限はその年の10月9日です。
仮免の有効期限が切れた場合、公道上での自動車の運転は無免許運転(道路交通法第64条違反)と同等の扱いになります。教習所の第2段階における路上教習はすべて公道で行われるため、仮免許を失効した状態では1コマたりとも教習を受けることができません。
ネット上のQ&AサイトやSNSでは「仮免が切れたら数十万円をドブに捨てて入校からやり直しになる」という極端な言説が散見されますが、これは正確ではありません。教習所全体のタイムリミットである「教習期限」が残っていれば、第1段階で修了した学科・技能教習の履修履歴はそのまま有効として保持されます。最初から通い直すのではなく、「失効した仮免許を再取得する手続き」を踏むことで第2段階の路上教習に復帰できます。