免許不要の電動バイクは合法?摘発相次ぐ真相と2026年最新ルール
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「免許不要の電動バイクで走っていたら警察に摘発された」という噂は、都市伝説ではなく紛れもない事実です。ただし、この報道やSNS上の体験談には決定的な主語の欠落が存在します。摘発されているドライバーの大多数は、「合法的な免許不要の電動バイク」に乗っていたのではなく、法律上は原動機付自転車に分類される「ペダル付き電動バイク(通称:モペット・フル電動自転車)」を無免許・無登録で運転していたケースです。
警察庁の取り締まり現場のデータによると、ECサイトや並行輸入ルートで購入した消費者が、販売業者の「免許不要・公道走行可」という虚偽の謳い文句を鵜呑みにして公道に乗り出し、警察官に停止を命じられる事案が頻発しています。道路交通法において、スロットル操作のみで自走できる車両は、ペダルが付いていようと関係なく「原動機付自転車(一般原付または特定小型原付)」として扱われます。
もし購入した車両が後述する「特定小型原付」の保安基準を1項目でも満たしていなければ、それは従来の一般原付(50ccバイクと同等)です。その状態で運転免許を持たずに公道を走れば、即座に無免許運転(道路交通法第64条違反:3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分は違反点数25点)が適用されます。さらに、ナンバープレートの未装着(番号標表示義務違反)や自賠責保険の未加入(自動車損害賠償保障法違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が重なり、一発で交通裁判所送りになる事例が相次いでいるのが現場の偽らざる実態です。