年末調整の保険料控除の書き方2026|新旧区分の計算ミスを防ぐ記入例

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「生命保険に入っているから、とりあえずハガキの金額をそのまま写しておけば満額控除されるだろう」と思い込んでいると、手元に戻る還付金が目減りしてしまう事態に直面します。国税庁が定める生命保険料控除は、平成24年(2012年)1月1日以降の契約に適用される「新制度」と、平成23年(2011年)12月31日以前の契約に適用される「旧制度」で、枠組みも上限額の計算式も根本から異なっているからです。

控除申告書における最大の落とし穴は、新旧両方の契約がある場合の「適用限度額の判定ルール」にあります。新制度の1枠あたりの最高控除額は40,000円ですが、旧制度の最高控除額は50,000円に設定されています。両方の保険料を支払っている場合、新制度と旧制度を合算して申告することもできますが、その合算上限は新制度と同じく40,000円に抑えられてしまいます。

例えば、一般生命保険料として「旧制度の支払額が60,000円(旧制度の控除額:40,000円)」と「新制度の支払額が20,000円(新制度の控除額:20,000円)」の2契約を抱えていたとします。これを安易に両方記入して新旧併用で合算すると、上限ルールによって控除額は40,000円で頭打ちになります。しかし、もし旧制度単体で年間100,000円を超える保険料を支払っていれば、旧制度のみを選択することで満額の50,000円の控除を適用できるのです。

旧制度単体で満額を狙えるにもかかわらず、中途半端に新制度の少額契約を合算欄に組み込んで計算を混乱させたり、新旧区分のチェックを間違えて新制度の計算式を適用してしまったりすることで、控除額が10,000円単位で目減りする事故が毎年のように現場で発生しています。課税所得が高い人ほど、控除額の1万円の差は所得税率(10〜20%超)および住民税率(一律10%)を通じて、ダイレクトに手取り額の差として跳ね返ってきます。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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