強姦殺人の実態と罪刑の変遷|犯罪心理学が暴く凶行の構図
強姦殺人の実態と罪刑の変遷|犯罪心理学が暴く凶行の構図を徹底追究! 読者が気になる 重要ポイントを分かりやすく展開します。
Q1:現行法において「強姦殺人」という罪名は正式に存在するのですか?
A1:現在の日本の法律上、「強姦罪」は法改正により改編されたため、正式な罪名としては「不同意性交等殺人罪」あるいは「不同意性交等致死罪」となります。金品奪取の意図が伴う場合は「強盗・不同意性交等殺人罪」が適用されます。
Q2:被害者が1人の場合でも死刑が適用される可能性はあるのですか?
A2:はい、適用される可能性は十分にあります。過去の裁判例(永山基準)では被害者数が考慮される要素の一つですが、性的暴行を伴う殺害は「犯行態様の残虐性」「動機の身勝手さ」が極めて悪質と判断され、遺族の処罰感情なども総合して被害者1名であっても死刑が確定した判例は複数存在します。
Q3:殺人事件の公訴時効は現在どうなっていますか?
A3:2010年4月27日施行の改正刑事訴訟法により、人を死亡させた罪であって最高刑が死刑に当たる罪(殺人罪、強盗・不同意性交等殺人罪など)の公訴時効は完全に撤廃されました。過去の事件であっても時効が成立することなく、捜査が継続されます。