再婚時の養子縁組は必要?養育費や相続の落とし穴と手続き徹底検証
再婚時の養子縁組は必要?養育費や相続の落とし穴と手続き徹底検証について詳しく解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。
「再婚相手と同じ名字(姓)を名乗らせてあげたいから」という動機で養子縁組を急ぐ人がいますが、これは完全な事実誤認です。子どもの名字を変更するために、養子縁組を結ぶ必要は一切ありません。
再婚によって親が改姓した場合でも、子どもの戸籍と名字は従前のまま独立しています。子どもの名字を親の新しい名字に合わせるだけであれば、以下の法的手続きを踏むことで解決します。
- 親が再婚相手と婚姻届を提出し、新しい戸籍を作る
- 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立書」を提出する(収入印紙800円と戸籍謄本等が必要)
- 家庭裁判所から交付された「氏の変更許可審判書」の謄本を持参し、役所へ「入籍届」を提出する
この手続きを取れば、子どもは再婚相手と同じ名字を名乗り、同一の戸籍に入ることができます。この場合、戸籍上の続柄は「夫の子」または「妻の子」となり、再婚相手との間に扶養義務や相続権は生じません。
あえて「養子縁組しない選択」を取る家庭の多くは、実親からの養育費を子どもの正当な権利として維持しつつ、名字だけを統一して日常生活の利便性を確保しています。子どもが再婚相手を「お父さん・お母さん」と呼ぶことと、法律上の親子関係を結ぶことは、完全に切り離して考えるべき事柄です。