再婚時の養子縁組は必要?養育費や相続の落とし穴と手続き徹底検証

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「再婚相手と同じ名字(姓)を名乗らせてあげたいから」という動機で養子縁組を急ぐ人がいますが、これは完全な事実誤認です。子どもの名字を変更するために、養子縁組を結ぶ必要は一切ありません。

再婚によって親が改姓した場合でも、子どもの戸籍と名字は従前のまま独立しています。子どもの名字を親の新しい名字に合わせるだけであれば、以下の法的手続きを踏むことで解決します。

  1. 親が再婚相手と婚姻届を提出し、新しい戸籍を作る
  2. 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立書」を提出する(収入印紙800円と戸籍謄本等が必要)
  3. 家庭裁判所から交付された「氏の変更許可審判書」の謄本を持参し、役所へ「入籍届」を提出する

この手続きを取れば、子どもは再婚相手と同じ名字を名乗り、同一の戸籍に入ることができます。この場合、戸籍上の続柄は「夫の子」または「妻の子」となり、再婚相手との間に扶養義務や相続権は生じません。

あえて「養子縁組しない選択」を取る家庭の多くは、実親からの養育費を子どもの正当な権利として維持しつつ、名字だけを統一して日常生活の利便性を確保しています。子どもが再婚相手を「お父さん・お母さん」と呼ぶことと、法律上の親子関係を結ぶことは、完全に切り離して考えるべき事柄です。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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