【2026年最新】B型肝炎給付金の請求期限まであと1年——ベリーベスト法律事務所が担う救済の現在地と失敗しない弁護士選びの現実
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B型肝炎給付金は、感染後の病態や発症からの期間に応じて給付額が厳格に定められている。最も重度の慢性肝炎から移行した肝がん、重臓器不全、死亡の場合は3600万円(提訴時期により除斥期間の適用あり)。無症状キャリアであっても50万円(除斥期間経過後は無症状でも定期検査費用等の手当あり)が支給される。
ここで重要なのは、過去に無症状キャリアと診断された人でも、その後に慢性肝炎を発症したり、肝硬変へ進行したりした場合、追加で給付金の増額請求(再請求)が可能である点だ。自己判断で「少額しか貰えない」と思い込まず、現在の正確な病態を最新の血液検査やイメージング診断で確定させることが、適正な給付金受け取りへの第一歩となる。