転売ヤーはなぜ撲滅できない?違法性の境界線と爆死する末路の実態
転売ヤーはなぜ撲滅できない?違法性の境界線と爆死する末路の実態について徹底解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
転売ヤーはなぜ撲滅できない?違法性の境界線と爆死する末路の実態とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを簡潔に解説します。
「転売はすべて犯罪なのか」という疑問を抱く方は少なくありません。結論から言えば、行為の対象や反復継続性、申告の有無によって違法か合法かの明確な境界線が存在します。
行為区分・対象適用される法律・主な罰則違法性の判断基準編集部の見解・リスク評価特定興行入場券(チケット)チケット不正転売禁止法
(1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科)定価を超える価格で反復継続して販売する意思がある場合明確な刑事罰対象。警察による摘発事例が極めて多くリスク最大。中古品・新古品の営利仕入れ古物営業法(無許可営業)
(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)転売目的で一度でも一般消費者の手に渡った品を仕入れる場合「新品未開封」でもフリマ仕入れは古物扱い。無許可転売は即違法。新品の店舗買い占め・転売原則として法規制なし
(店舗規約違反・民事上の損害賠償リスク)小売店から直接購入した新品のみを売却する場合刑罰は科されないが、アカウント凍結や入店拒否など社会的制裁を受ける。転売利益の未申告所得税法違反(脱税)
(重加算税の賦課、悪質な場合は刑事告発)給与所得者で年間20万円超の所得を申告しなかった場合国税庁はプラットフォーム取引履歴を精査しており、追徴課税のリスクが極めて高い。
特に見落とされがちなのが、古物商許可証を持たずにフリマアプリ等で仕入れを行って再販売するケースです。自身が使うために買った不要品を売る行為は問題ありませんが、「転売目的で買い集める行為」は古物営業法に直ちに抵触します。また、年間20万円を超える利益を得ていながら確定申告を怠れば、税務署の調査対象となり重加算税が課されます。