職場の人格否定発言はどこから違法?パワハラ基準と慰謝料相場・撃退法
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詳細を見る発言の態様・具体例詳細・被害の深刻度慰謝料相場・認容額編集部の見解・実務上のポイント単発〜数回程度の侮辱発言
人格否定発言によって被った精神的苦痛に対しては、発言者本人に対する不法行為責任(民法709条)および、使用者である会社に対する使用者責任(民法715条)または安全配慮義務違反(労働契約法5条)を根拠として損害賠償請求が可能です。
過去の主要裁判例を精査すると、発言の頻度、態様(大勢の前か密室か)、被害者の被害状況(適応障害・うつ病発症、休職、退職など)によって、認められる慰謝料の金額には明確なグラデーションが存在します。
実際の裁判例として著名なファーストリテイリング事件(東京地裁平成26年)では、上司が部下に対し「頭がおかしい」「バカ」などの暴言を繰り返し浴びせた行為に対し、慰謝料や逸失利益を含めた賠償命令が下されました。また、ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(東京地裁平成24年)でも、執拗な能力否定や侮辱発言が人格権侵害と認定され、不法行為責任が厳しく問われています。