名誉教授とは?給料や特任教授との違い・驚きの特権と基準を徹底解剖
名誉教授とは?給料や特任教授との違い・驚きの特権と基準を徹底解剖の背景について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。
テレビや新聞で見かける「名誉教授」という言葉は、大学が独自に設けた単なる愛称ではありません。日本の法律である学校教育法第106条に明確に位置づけられた公的な称号です。
同条文では「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、各大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」と定められています。かつて戦前の日本においては、帝国大学をはじめとする官公立大学の教授に対してのみ「勅令」によって授与されていましたが、1950年(昭和25年)の学校教育法改正により私立大学や短期大学、高等専門学校を含むすべての高等教育機関へと対象が拡大されました。
ここで押さえておくべき最大のポイントは、名誉教授は雇用関係を伴う「役職(ポスト)」ではなく、退職者の過去の功績を称える「称号(タイトル)」にすぎないという点です。教授会での議決権はなく、大学組織の意思決定に関与する権限も持ちません。
国際的な学術コミュニケーションにおける名誉教授の英語表記としては、アメリカ英語で一般的に用いられる「Professor Emeritus(女性形としてProfessor Emeritaを用いる場合もあります)」、あるいはイギリス英語圏で親しまれている「Emeritus Professor」が該当します。語源はラテン語の「emeritus(功績を重ねて兵役や任務を全うした)」に由来しており、海外の主要大学においても、生涯にわたる学問への貢献に対する敬意の証として広く運用されています。