年間8万人が消える日本の実態|失踪理由ランキングと未解決事件の真相

年間8万人が消える日本の実態|失踪理由ランキングと未解決事件の真相を徹底追究! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。

家族が警察署に相談へ行っても「事件性がないため積極的な捜索はできません」と告げられ、当惑する事例は少なくありません。日本の法制度上、成人が自身の自由な意志で居場所を変えること自体は違法ではないため、警察には「民事不介入」の原則が働きます。

警察が本格的な機動捜索や公開捜査に踏み切る基準となるのが、国家公安委員会規則が定める特異行方不明者の定義です。以下の条件に該当する場合、警察は「特異行方不明者」として受理し、直ちに緊急捜索体制を敷きます。

特異行方不明者と判断される具体的な要件は次の通りです。

  • 他害・犯罪被害の恐れ:殺人、誘拐、監禁などの犯罪被害に遭っている恐れがある者。
  • 自傷・自殺の恐れ:遺書を残している、直前に自殺をほのめかす言動があったなど、生命の危険が切迫している者。
  • 自己救難能力の欠如:13歳未満の年少者、認知症を患う高齢者、重度の身体・精神障害を持つ者。
  • 天災や事故の遭遇:水難、山岳遭難、火災などの危険な事故に遭遇している恐れがある者。

警察へ行方不明者届を提出する際は、単に「いなくなった」と伝えるだけでなく、本人の持病、精神状態、現場に残されたメモやメッセージの有無を正確に伝えることが、特異行方不明者としての迅速な捜索着手を引き出す要点となります。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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