歌っちゃ王の利用規約と収益化ガイド!歌ってみた著作権の全ルール2026
歌っちゃ王の利用規約と収益化ガイド!歌ってみた著作権の全ルール2026に関する注目トピックを速報でお届けします。最新情報を求める方は必見です。
音楽の著作権には、作詞家・作曲家が持つ「楽曲の著作権(著作権)」と、演奏・録音した者が持つ「原盤権(著作隣接権)」の2種類が存在します。
YouTubeはJASRACおよびNexToneと包括許諾契約を結んでいるため、ユーザー自身が演奏・制作した音源であれば楽曲著作権の侵害にはなりません。歌っちゃ王の音源は歌っちゃ王側が自ら打ち込んで制作した独自の原盤であるため、歌っちゃ王が利用を許諾している限り、原盤権の侵害にも当たらないという法的な構造が成立しています。
動画投稿者が直面しやすいトラブルが、YouTubeの自動識別システム「Content ID」による著作権申し立てです。動画をアップロードした際、原曲のレコード会社や音楽出版社から「著作権侵害の申し立て」通知が届くケースがあります。これは多くの場合、原曲のメロディラインが一致したことによる自動検知であり、チャンネルにペナルティが科される「著作権侵害の警告(ストライク)」とは異なります。
注意すべきは、「歌っちゃ王が公認しているから」と短絡的にYouTube管理画面から異議申し立てを行わないことです。異議申し立ては原曲の作詞・作曲者側の正当な権利行使を否定する手続きになりかねず、最悪の場合は法的な削除要請(テイクダウン)へ発展するリスクを孕んでいます。収益が権利者側へ分配される設定になっている場合は、プラットフォームの仕組みとして受け入れる判断が賢明です。