【2026最新】甥っ子とは誰のこと?姪やいとことの違いと祝い金相場を徹底解説
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親族関係において、平時には意識されにくくトラブル時に表面化するのが甥 姪 相続権をめぐる法的なルールです。
日本の民法において、甥や姪は原則として直接の法定相続人にはなりません。第一順位は子(および直系卑属)、第二順位は直系尊属(父母・祖父母)、第三順位が兄弟姉妹です。しかし、被相続人(亡くなった人)に子どもがおらず、父母も既に他界しており、さらに相続人となるべき兄弟姉妹が先に死亡していた場合、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生し、その子どもである甥・姪が相続権を引き継ぎます。
ここで極めて重要な法的盲点が「再代襲の不可」と「遺留分の不在」です。
直系卑属(子や孫)の場合は何代でも代襲相続が続きますが、兄弟姉妹の系統(傍系)における代襲相続は甥・姪の代でストップします。甥や姪が先に亡くなっていても、その子ども(甥の孫)には相続権は移行しません。
さらに、兄弟姉妹や甥・姪には「遺留分(民法上保障された最低限の遺産取り分)」が一切認められていません。もし被相続人が「第三者に全財産を遺贈する」という遺言書を残していた場合、甥や姪は1円も遺産を請求することができません。親族間の財産承継を円滑に進めるためには、事前の法的な知識と遺言書の設計が欠かせない要素となります。