退職届と退職願の違いは?出す順番・法的効力と撤回の罠を徹底解説
退職届と退職願の違いは?出す順番・法的効力と撤回の罠を徹底解説の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
ネット上の情報では「退職するなら必ず退職届を出さなければならない」といった画一的なアドバイスが散見されますが、これは大きな誤解です。特に注意すべきは、会社都合退職と自己都合退職の区分に関わるトラブルです。
業績悪化による退職勧奨(肩たたき)や希望退職、ハラスメント被害などを理由に会社を離れる場合、本来は「特定受給資格者」として雇用保険(失業手当)の優遇措置(給付制限期間なし、受給日数の大幅増)を受けられる権利があります。しかし、上司から「手続き上必要だから退職届を出してほしい」と言われ、文面に「一身上の都合により」と記載して退職届を提出してしまうと、ハローワークで自己都合退職として処理される危険性が跳ね上がります。
一度提出した退職届は「自発的な意思で辞めた」動かぬ証拠として会社側に利用されるケースが少なくありません。会社都合退職を合意している場合は、退職届の提出を断るか、提出を求められても理由欄に「退職勧奨に伴い」「会社都合により」と明記し、複写を手元に残す危機管理が必須です。