【京都・小学生不明】中国籍の父親に監禁容疑で逮捕状、浮上した“親権トラブル”の深層と現在地

【京都・小学生不明】中国籍の父親に監禁容疑で逮捕状、浮上した“親権トラブル”の深層と現在地にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

ここで一つ、一般の報道ではあまり深掘りされない法的な盲点を指摘しておきたい。それは、「監禁容疑」という刑事罰が、親権紛争の文脈でどのように成立するのかという点だ。

日本の刑法における監禁罪は、人を不法に拘束することで成立する。たとえ実の親であっても、正当な権限なく子どもを一定の場所に閉じ込め、自由な行動を制限すれば、監禁罪が適用されうる。しかし、親権者ではない親が子どもを「連れ去る」行為については、長らく「未成年者略取」として扱われるケースが多く、「監禁」という切り口で逮捕状が出ること自体が、今回のケースの異様さを物語っている。

この背景には、国際結婚の離婚に伴うハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の限界がある。日本も批准しているが、実際には「相手国への返還」が子どもの福祉を損なうと判断されるケースや、手続きの遅延によって実効性が失われるケースが後を絶たない。中国はハーグ条約に加盟しておらず、日中ハーフの子どもをめぐる法的紛争は、極めて解決が難しいとされる。

つまり、この事件は「父親が一方的に悪い」という単純な図式では語れない。国際結婚を選んだ時点で、夫婦間の法制度の違いや、離婚後に子どもへアクセスする権利の非対称性が、静かな時限爆弾として内包されていたのだ。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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