阿武町4630万円誤送金事件の真相と現在|全額回収劇と裁判判決の全内幕

阿武町4630万円誤送金事件の真相と現在|全額回収劇と裁判判決の全内幕に関する深掘り解説を丁寧に解説いたします。

誤送金された金銭を移動させた行為に対し、検察側が適用したのは「占有離脱物横領罪」や「窃盗罪」ではなく、刑法第246条の2に規定される電子計算機使用詐欺罪でした。

この罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得る行為を処罰するものです。裁判における最大の争点は、「誤送金された口座であることを認識しながら、ネットバンキングで外部へ振替送金する行為が、銀行システムに対する虚偽の情報入力に当たるか否か」という法的解釈でした。

山口地裁で行われた第1審において、弁護側は「正当な権限を持つ名義人が自身の口座から操作したものであり、銀行を騙してはいない」と無罪を主張しました。しかし、2026年2月、裁判所は「銀行には誤送金された預金を正当な権利者に返還させる義務と権限があり、誤送金を知りながら告知せず送金を行う行為は、システムの正当な利用目的を逸脱した不正な情報入力に当たる」と判断。田口被告に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑:懲役4年6カ月)の有罪判決を下しました。

その後、被告側は判決を不服として控訴・上告を行いましたが、上位審でも地裁の判断が支持され、田口翔氏の判決は執行猶予付き有罪として確定しました。この誤送金4630万円裁判結果は、キャッシュレス時代における誤送金マネーの不正移動に対する厳格な司法的判断基準を打ち立てた重要判例となっています。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest