強度行動障害とは?自傷・他害の理由と判定基準を徹底解説

強度行動障害とは?自傷・他害の理由と判定基準を徹底解説についての真相を徹底解説します。

公的な支援や専門的な報酬加算を適用する際、客観的な指標として用いられるのが厚生労働省の定める「強度行動障害判定基準表」です。この判定表では、日常生活における具体的な行動特徴を11項目前後に細分化し、行動の頻度や強度に応じて点数化(スコア化)を行います。

判定区分・評価項目具体的な行動例と測定スコア公的支援適用の目安基準現場における解釈と留意点自傷行為(直接的外傷)頭を壁に打ちつける、皮膚を掻きむしる、目を突く(頻度・創傷深度で1〜5点)週数回以上の強い自傷で高スコア認定身体の激しい痛みや感覚麻痺が背景にある場合が多く、医学的診察が不可欠他害行為(他者への攻撃)噛みつき、髪の毛の牽引、殴打、突き飛ばし(頻度・負傷リスクで1〜5点)日常的な対人危害がある場合、即時加算対象他者への敵意ではなく、恐怖や逃避反応の裏返しであるケースが大半環境破壊・飛び出し窓ガラスの破損、家具の転倒、突然の道路飛び出し(危険度で1〜5点)24時間の常時監視が必要なレベルで最大値感覚刺激への過敏性や、予測できないスケジュールの混乱が主な引き金総合スコア判定(基準合計)全項目の合計スコアを算出(10点以上で支援対象、20点以上で重度扱い)合計10点以上で専門加算・研修修了者支援の基準点数だけでなく、家族の疲弊度や住居環境のリスクを包括的に考慮する必要がある※厚生労働省「強度行動障害児者の処遇・支援に関する検討会」資料等を基に作成。点数化には専門の相談支援専門員や主治医の客観的所見を要します。

判定基準において合計スコアが10点以上に達すると、行政や障害福祉サービスにおいて集中的な支援が必要な対象者として認定されます。さらに20点を超えるような重度判定を受けると、専門研修を修了した職員のマンツーマン配置や、居住施設での個室管理といった手厚い人員配置加算の根拠となります。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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