社会保険料はいつ決まる?4〜6月の給与と手取り激減の真相
社会保険料はいつ決まる?4〜6月の給与と手取り激減の真相についての最新情報をご紹介します。
会社員が納める健康保険料、介護保険料(40歳以上)、厚生年金保険料を総称した社会保険料は、毎月の給与額に応じて1円単位でリアルタイムに計算されているわけではありません。事務処理の膨大な負荷を避けるため、日本年金機構および健康保険組合では「標準報酬月額」という等級区分を用いた仕組みを採用しています。
この標準報酬月額を決める中核的な年次イベントが「算定基礎届と定時決定」です。事業主は毎年7月1日現在で在職している従業員の4月・5月・6月の3か月間に支払った報酬を「算定基礎届」に記載し、7月10日までに年金事務所や健康保険組合へ提出します。行政機関がこの届出を審査・処理することで、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用される新たな標準報酬月額が確定します。
ここで重要な落とし穴となるのが、「何月働いた分か」ではなく「何月に実際に口座へ振り込まれたか」という点です。例えば「当月末締め・翌月20日払い」の企業であれば、3月稼働分の給与が4月20日に支払われるため、3月・4月・5月の労働実績がそのまま算定の対象になります。年度末の繁忙期に残業がかさむ職種では、本人が無意識のうちに秋以降の社会保険料を自ら引き上げてしまう構図が存在しているのです。