中絶費用が払えない!分割払い・公的支援と今すぐできる緊急対処法
話題沸騰中の 中絶費用が払えない!分割払い・公的支援と今すぐできる緊急対処法について、主要な情報をご紹介しています。
人工妊娠中絶は原則として自由診療(自費診療)扱いとなるため、健康保険証を提示しても3割負担にはならず、全額自己負担となります。ただし、例外的に中絶手術の保険適用条件を満たすケースや、公的制度の給付金を受け取れる枠組みが存在します。
健康保険が適用される例外的なケースとは、「母体の生命維持に関わる重篤な疾患がある場合」や「稽留流産など胎児がすでに死亡している場合の処置」など、医学的適応事由がある状況です。経済的理由や社会的な理由による中絶は保険適用外となります。
しかし、妊娠12週以降の「中期中絶」となった場合は、健康保険から「出産育児一時金(原則50万円)」の支給対象となります。妊娠85日(妊娠12週0日)以上の出産・中絶・死産であれば、加入している健康保険組合から一時金が支給されるため、入院・手術費用の大部分を相殺することが可能です。医療機関で「直接支払制度」を利用すれば、窓口で多額の現金を立て替える必要すらなくなります。
また、自治体によっては生活困窮者向けの助成金や、予期せぬ妊娠に関する支援基金を独自に設けているケースがあります。費用に困窮している旨を公的窓口に相談することで、利用可能なセーフティネットの案内を受けられます。