殺人事件の時効は本当になくなった?撤廃の理由と未解決事件の現在
殺人事件の時効は本当になくなった?撤廃の理由と未解決事件の現在の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
Q1:2010年の法改正前に起きた殺人事件は、すべて時効がなくなったのですか?
A1:法改正が施行された「2010年4月27日」の時点で、すでに当時の法律で時効(旧法では15年または25年)が成立してしまっていた事件については復活しません。例えば、1995年4月26日以前に発生した殺人事件で、法改正の当日までに満15年の時効を迎えていたケースなどは対象外となります。あくまで2010年4月27日時点で時効が未完成だった事件が無期限化されています。
Q2:殺人未遂事件で犯人が逃げ続けている場合、時効を止める方法はあるのでしょうか?
A2:検察官が容疑者を起訴(公訴の提起)した時点で時効の進行は停止します。また、犯人が国外に逃亡している期間や、逃げ隠れて有効に起訴状の送達ができなかった期間は法律上時効が停止(ストップ)します。ただし、国内に潜伏したまま起訴もされずに25年が経過すると、殺人未遂罪の公訴時効は完成してしまいます。
Q3:指名手配犯への公的懸賞金(捜査特別報奨金)は誰でも受け取れますか?
A3:警察庁が指定する報奨金対象事件において、容疑者の逮捕や事件の解決に直結する有力な情報を提供した民間人に支払われます。ただし、警察職員や情報提供に違法な手段を用いた者、共犯者などは受け取ることができません。情報は警察の専用フリーダイヤルやWEB窓口から匿名でも提供可能です。