ハイマウントストップランプ不点灯で車検落ち?基準と交換費用を徹底解説

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そもそも、なぜこれほどまでにハイマウントストップランプの点灯基準は厳格に規定されているのか。その根拠は、国土交通省が定める道路運送車両の保安基準第39条の2(補助制動灯)にある。

日本国内において、ハイマウントストップランプの装着が法的に義務付けられたのは2006年(平成18年)1月1日以降に製作された乗車定員10人未満の乗用車(トラックやバスなどの貨物・大型車、二輪車を除く)からである。この法改正の背景には、後続車からの追突事故を未然に防ぐための極めて論理的な交通工学的データが存在していた。

警察庁や交通事故総合分析センター(ITARDA)の追突事故分析でも明らかなように、人間の視覚認知において、目線より低い位置にあるテールランプよりも、視界中央に近い高い位置に配置された赤色灯火の方が、脳の反応速度をコンマ数秒早める効果がある。先行車の急ブレーキに対して、後続車ドライバーの制動反応がわずか0.5秒早まるだけで、制動停止距離は数メートル縮まり、追突時の衝撃エネルギーを劇的に低減できる。この安全思想に基づき、義務化が断行された。

保安基準第39条の2において定められている細目規定の主要条件は以下の通りだ。

  • 灯光の色:鮮やかな赤色であること(オレンジやピンクがかった退色はNG)。
  • 取り付け位置:車両の中心線上に配置すること。左右対称に設置する場合は2個まで認められるが、一般的な車両は中央に1個配置。
  • 取り付け高さ:通常の制動灯(テールランプのブレーキランプ部分)より高い位置にあり、ランプ下縁が地上から850mm以上(通常制動灯の地上高がこれを超える場合はその上端以上)にあること。
  • 光度と視認性:昼間に後方100メートルの距離から点灯が明瞭に確認でき、かつ後続車の視界を幻惑(眩滅)させない適切な光度であること。
  • 作動条件:主ブレーキ(フットブレーキ)の操作と完全に連動して点灯し、ペダルを離せば即座に消灯すること。
高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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